1961-10-30 第39回国会 参議院 農林水産委員会 第13号
そうして仕切金の未払いというものが乱脈であった、こういう事象が出ている、結局、中央卸売市場のそういうような点からいって非常に大きな影響を与えたという事例がある。そのほかに、甲府の、これは中央卸売市場ではないわけですけれども、甲府の場合は、これは調査員が現実に行って調査してきた問題ですけれども、これは魚の関係で、これもある一市場が倒れてしまった。
そうして仕切金の未払いというものが乱脈であった、こういう事象が出ている、結局、中央卸売市場のそういうような点からいって非常に大きな影響を与えたという事例がある。そのほかに、甲府の、これは中央卸売市場ではないわけですけれども、甲府の場合は、これは調査員が現実に行って調査してきた問題ですけれども、これは魚の関係で、これもある一市場が倒れてしまった。
丸東があのとき、業務取り消しをされないでいたとするならば、仕切金も支払うことができるのだったのだ。それにかかわらず、東京都と農林省は業務の取り消しをしてしまった。許可の取り消しをしてしまった。そこにあるのだから、もう一度一つ丸東にこれをやらしてもらいたい、こういうことで訴願がなされている。これが却下されている。今、行政訴訟を起そうか、こういうところまで来ておるわけですね。
東京市場で手数料をとられて、仕切金が来ると、その中から運賃というものは生産者負担として、生産者の手取りにならないのであります。そうすると二重のハンディキャップをしょって同じ日本の中で漁業をしなければならない。こんな不合理なことはないのであります。しかもそれは工場の製品と違って非常に良不良もあるし、値段の格差が非常に多いのであります。
その資力信用の認定というものに対して何らの基準がないので、従って、この現在の規定では、まだ大丈夫まだ大丈夫ということで、金融算段をしていっているうちに、借金もできなくなって、仕切金ができなくなって破局に行くまで、何といいますか、どんどん仕事を継続していくのであります。そうしてにっちもさっちもいかなくなって、まあ、〇東のような事件が起るわけであります。
それからもう一点は、第三点の卸売人の信用を強化するために財務の健全性を確保する、そういうために純資産額というものについて大臣の定める最低額に達しないときはこれを許可しない、あるいは業務の取り消しを行う、停止を行う、こういうようなことを言っておるのだが、一方的にこういう停止なり何なりやって——という規定が設けられただけでは、停止後における問題の解決、東事件においても起っております仕切金の未払いの問題、
当局の行政能力を端的に証明する具体的な実例を、ここに申し上げざるを得ないことを、はなはだ残念に思うのでありますが、実は、東京中央卸売市場江東分場の卸売人で、五年あるいは七年前の生産者に対して仕切金を払っておりません。そうして三年間も株主総会を招集いたしておりません。資本金の六倍の借金をしょっております。銀行の取引は停止されております。代表重役は刑事告訴されております。
この代金決済がスムーズに行われ、それによって、卸売人をして出荷者に対する仕切金が早期確実に支払われる、この潤滑油的操作をもって、水産物の流通秩序が確立せられているのでございます。
今ここに、この問題の卸売人に対して生産者から、仕切金未払いについて、切々たる手紙が私のところにこのようにきているのでございます。これはたくさんございますから、たくさんは読めませんが、一、二御参考までに申し上げますと、(「読まないでいい」と呼ぶ者あり)それじゃこれはやめます。
それからもう一つ、東マルの問題について、今、局長は、そういう仕切金の問題と、それから賃金の問題は、今のような形で、ある程度見舞金で処理しようとするけれども、あとのものについては、これは東マル自身が、社長もおることだし、それは対策委員会なり何なりでやるんだと、こうおっしゃられる、確かにその通りだろうと思うんだけれども、やはりこれは市場の信用保持という点からいくというと、これは無関係で、行政指導も何もやらずに
それからもう一つは、先ほどもお伺いしたのですが、何らの処置も講ぜずに、年に二千万くらいの特別課徴金というものが出てくる、これでもって年々仕切金と、それから賃金の未払いの分とを処理していくのかどうなのか、そのほかに、それとは別に、一時、都なり農林省なりが資金をあっせんして、一億なら一億というものを早急に準備をしてやるというような考え方はないのかどうなのか。
この問題の解決の仕方が大体この三社にやらせようだって、あのときの話では指定寄付だ、税金のかからないようにして指定寄付を一億ばかり出させて、そうして仕切金の未払いの分の急いでいる分と、それから職員の給与の未払いの分を、これは一億ばかりさしあたり出してもらって早く解決するのだ、まだ二億か三億これは問題が残っておる、そういう問題の処理はまああと回しにしても、とにかくこういう先取特権であるこの賃金の未払いの
畑地かんがい施策樹立等に関する陳情書 (第三六七号) 外麦輸入の軽減等に関する陳情書 (第三六八号) 外産こんにやく輸入阻止に関する陳情書 (第三六九号) 水稲冷害に対する低利資金の融資等に関する陳 情書(第三七〇 号) 畜産総合振興施策確立に関する陳情書 (第三七一号) ツグミ、アトリ、カシラダカを狩猟法より除外 の陳情書(第三七 二号) 東京青果株式会社に対する仕切金
ここで農林省が出された負債の分を見てみましても売買仕切金未払い額、これは現地買付ですね。これが八千三百万円、給料が千五百万円です。その他は個人の借入や銀行の融資ということになっている。どういうことでおやりになろうと、会社の全局というものを、直接じゃなしに、東京都が主導権でおやりになる、そういうやはり今の市場を、今後東京都がやっておいでになるものから考えてくると、一つは買付人の問題でしょう。
○藤田藤太郎君 そこで私は局長にお尋ねしたいのですけれども、今、先ほど申し上げましたように、一番ここで今重点に浮き彫りされてきたのは、生産者の、要するに委託料ですか、何というのですか、仕切金ですか、これはまず賃金が先ですけれども、賃金と退職金と、仕切金の問題が一番重点に浮んできているわけでしょう。
それから生産者に対する仕切金も同様に幾ら会社に請求しても出ない。そこでわれわれがとっておるようなことになったのでございます。すなわちそれは中央卸売市場の開設を農林省が認可をし、その中に入る卸売人は農林大臣が許可する、こういうことになっておりまして、この中の卸売人がそういうふうな状態になって、今後事業を継続していくに当って、適当な資力信用がなくなったのだから、それを取り消す。
こういう問題ができてきまして、そこで、私の方から通牒を出しまして、東京都に対する指定寄付という格好をとりまして、法制局等の法律的見解も整えていただきまして、東京都から見舞金としてそれぞれの債権者に、先ほど申しましたような仕切金、労賃を優先にして、残りがあればほかの債権者にも払う、こういうこともやっているのであります。
昭和二十八年にこの会社の整理をいたしまして、再建計画を立てまして、これの立て直しをはかったのでありますが、その後常業成績が上らず、毎年市場開設者である東京都が検査をいたしましてそのつどこれが立て直しの回答をとっておったのでありますが、その後営業成績は改善を見ませんで、本年の七月に至りまして、金融引き締め等の影響の現われとも言えましようが、生産者の委託に対する仕切金の支払いができなくなって、その金額は
○説明員(渡部伍良君) お話はわかるので、私は結論を急いでおって、払える限度を先に言ったものですから、理屈があとになってなんですが、私の気持も、とにかく労賃、委託者に対する仕切金を最優先的に払って、あとの銀行負債等は、それは会社の固有の債務だから、それは会社同士で片づけてもらいたい、こういうことを言っておるので、気持は同じでありますけれども、先ほど申し上げますように、今の法律の建前では、先ほどから売場
○北村暢君 最後に一点、先ほどの融資の点でございますが、あくまでも先ほど来道義的な責任で、責任は免れない、免れないということでずいぶん言っておりますけれども、私はやはり融資をして、東京都なり、あるいは農林省がこの利子補給くらいやって、そうしてこの五年間といわず、すみやかに仕切金の未払いだけは解決する、こういうことが全然不可能なのか、もうやる意思がないのかどうか、この点をもう一度確めておきたい。
○説明員(渡部伍良君) これは常業取り消しになった東京神田青果の仕切金の未払い金であります。それをほかから持ってきた財源によって他の機関が代って払ってやるから、これを見舞金と私の方では称しておるのであります。
○説明員(渡部伍良君) それは先ほど申し上げましたように、とにかくすぐ、あした一応八千万円の仕切金の手配ができなければもう不可能なのでありまして、その手配ができなかったから取り消したのであります。その八千万円の金がもしできたとすれば、従業員でなくても、ほかの会社でも、あるいはその会社役員にかわりましてほかの人がやってもできたかもしれないのです。
今年の七月三十一日に、市場開設者であります東京都知事が、東京都中央卸売市場業務規程第五十二条第三号の規定によりまして、これは売買仕切金の不払い、すなわち東京神田青果が生産者に対して仕切代金を支払うことができなかったということによって、業務停止をいたしたのであります。
○説明員(渡部伍良君) 業務停止の関係は、先ほど申しましたように、業務規程の五十二条の三で、売買仕切金の不払い、こういう生産者に金が払えなかったから、業務停止をして、あと払えるように会社を整理しようというので、やっておるわけであります。
○小笠原二三男君 そうすると、いつごろそういう整理をつけ、生産者への仕切金の支払いというもののめどをつけさせるお考えで、指導しておられるのですか。
これはやはりそういう仕切金をおくらせるとか、あるいは不払いにするというようなおそれのないような、りっぱな卸売人を選考することがもう第一であります。有力なりっぱな卸売人さえありますれば、そんなことは絶対にいたしませんし、そういうことをしたら直ちに荷主の信用を失って卸売市場の競争の場裡には勝てなくなると思います。
しかも仕切金は今日では早いところで一週間というような——これは全国まれで、地方に参りますと一ヵ月から四十日しなければ全部払ってもらえないというのが実情であります。かような状態でありまして、経営者は非常に困っておる。これをこのままほっておいたら、ほとんどにどういうことになるか。全くこれは危機に直面しておると言っても過言でないと思います。これは公庫だけでなく、水産庁の当局にもお伺いしたい。
それからまた生産者、荷主に対する仕切金の問題もございます。これらにつきましては、それぞれの会社におきましても、万全を期して計画を立てておるわけでありますが、金融機関については御承知のように、今すぐこれを全部取立てるということになりますと、とれるかとれないかという問題も起つて来ると存じます。
一例を上げれば、産地に対する仕切金の延滞が非常に多いとか、あるいは経営状態が不振になつておるとか、あるいは市に対する公課公納を納めておらないとか、あるいは銀行に対する信用が薄弱であるとか、総合的に見て、そういうものは東京都が取消し処分をするということを第一に考えました。
それから市場の開設者に対しましては、卸売人の整理をただちに断行する、それからその業務の充実をただちにはかつて参る、産地荷主に対する未払金の返済を早急にやつて行く、売掛金等の回収も迅速にはかる、なお仕切金の早期決済ということにつきましても、急速にできるような措置を講じて、そうして市場の明朗化をはかつて、これがひいては生産者の利益増進になるように開設者にやらしめるというような施策も、いろいろ考えまして、
それから一方市場開設者においては、この際早急に卸売人の整理、その業務の充実、産地に対する未払い分の返済、売掛金等の回收、仕切金の早期決済等の市場の明朗化をはかつて、生産者の利益増進に努めることにするというような方策を、今後迅速に政府並びに開設者も案施して参りたい、かように考えておるわけであります。
ゆえにこれを市場を通じて、生産者にこれだけの仕切金とか、または今までの未払いを整理することができたならば、一分や二分の値上げより以上の幸福でなければならない。またこれに対する措置を一分か二分の値上げによつて講ぜられることだろうと私は考える。これが政治であり、経済の原則であると考えておる。
それからなおただいま積立基金をつくつて、仕切金の支払いの完璧を期したらどうかというようなお話もありましたが、これは開設者側にも十分に話をいたしまして、大体そういう仕組みができることになるのではないかと思つております。
これは当然卸売業者が委託販売金、仕切金は返還すべきものである。また検貫、正しい目方をはかるということもこれまた当然のことであります。また仕切金等の支拂いについて、すみやかにこれを実施するというようなことも卸売機関としてはその職務上当然のことであります。いろいろお話がありましたが、これらのことは卸売機関として当然なすべきことを従来していなかつたのであります。
結局最後には、生産者が仕切金さえ受取ることができないという事態になるのだろうと存じます。このことはこの前から申し上げてあるので、そうした事態の来ないように持つて行くために、水産庁が何らかの対策を講じてもらいたいと思いますが、いかがでしようか。
この間——これは私の方ですが、出荷機関が全智全能を傾けて、同じ種目の魚をどこへでもいいから出荷せよといつた場合に、その出荷された仕切金と、入札によつて現われたその数字とを比較、検討して、一割五分方入札の方が高かつた。
かようなことであつたならば、とうてい卸売業者、つまり荷受け機関、ここにある卸売業者、及び生産者が一番困つておる仕切金、及び金融の点を、どのように円滑ならしめるか、こういうことでありまして、これは現実の問題でありますから、ひとつ御調査を願つて、いかに仲買いというものが必要であるかということを御研究願つたならば……。現実の問題を、よくひとつ研究を願いたいと思います。